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    <title>就職</title>
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    <updated>2009-02-22T16:20:32Z</updated>
    <subtitle>就職・アルバイトに関する最新情報をお届け、就職・アルバイトのことなら就職.timeを要チェック！！</subtitle>
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    <title>本番直前・これからの就活を再確認する！</title>
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    <published>2009-02-22T16:19:20Z</published>
    <updated>2009-02-22T16:20:32Z</updated>

    <summary>アメリカの金融危機に端を発した世界的な経済不況。新卒採用数は抑制の方向へと進んで...</summary>
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        <![CDATA[アメリカの金融危機に端を発した世界的な経済不況。新卒採用数は抑制の方向へと進んでいる。果たして内定が取れるのだろうかと、きっと不安で一杯だろう。
しかし、なかなか来ないエレベーターのボタンをガンガン押しても、エレベーターが早く来ないとの同様に、焦ったところで何も解決はしない。逆に、期末試験
も終わって、本腰入れて就職活動に取り組む時間ができたはずだ。宝くじは買わないと当たらない。よって、不安を払しょくする方法はただ一つ。この時間を
使って、やるべきことを確実にこなすしかないのだ。<br /><br />というわけで、今回の記事は、これからの就職活動プランをしっかり立てて、一つ一つこなす手順を再確認したいと思う。不安だ不安だと、手をこまねいていては、ますます不安になるだけだ。一緒に、ポジティブに、やるべきことを確実にクリアしていこう。<br /><br />引用元<br />http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20090212A/<br /> ]]>
        
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    <title>「内定取り消し」に必要な経済的理由とは？</title>
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    <published>2009-02-01T12:47:55Z</published>
    <updated>2009-02-01T13:01:49Z</updated>

    <summary>「経営上の必要性に基づく理由」として、合理的であることを示すには、「整理解雇の4...</summary>
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        <![CDATA[「経営上の必要性に基づく理由」として、合理的であることを示すには、<b>「整理解雇の4要件」</b>を満たさなければならない。<br /><br /><img src="http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/withdraw3_150_200.jpg" alt="内定取り消し" border="0" width="150" height="200" /><br /><span class="pcap">解雇するということは、それ相応の理由が必要なのだ。</span><br /><br /><ol><li><b>人員削減の必要性</b><br />会
社が経営危機に陥っていて、人員整理の必要性があること。例えば、今回の日本綜合地所の内定取り消し事件の場合、10月の内定式の時に社長自ら「大丈夫で
す！」と明言したそうだ。その後1ヶ月半で内定を取り消さなくてはならないほど急激に経営危機になるとは、通常考えにくい。<br /><br /></li><li><b>解雇回避の努力</b><br />希望退職者の募集や配置転換・出向など、解雇を回避するために相当な努力をしたにもかかわらず、解雇をする必要性があること。例えば経営陣の給料が高額のままだったら、話にならない。<br /><br /></li><li><b>整理基準と人選の合理性</b><br />解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的であり、その具体的適用も公平であること。「まだ働いていないから」だけでは、理由にならない。<br /><br /></li><li><b>解雇手続の妥当性</b><br />対象労働者に対して、整理解雇の必要性やその内容（時期・規模・方法など）について十分説明し、誠意をもって協議したこと。内定取り消しの書面を通知するだけでは、当然十分話し合ったとは言い難い。</li></ol><br /><br />もちろん最終的には裁判所の判断になるが、基本的にはこの4要件すべてを検討した結果、客観的に妥当であることを示さなければ、不当解雇であり、内定取り消しは無効となるのだ。<br /><br />というわけで、法律的に内定取り消しが適法となるケースは、ほとんど無い。よって厚生労働省は、<a href="http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=collegegradcareer&amp;type=c&amp;id=CU20081226A&amp;url=http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/"><b>「事業主は、採用内定を取り消さないものとする」</b></a>と指導しているのである。<br /><br />この点に関し、<a href="http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=collegegradcareer&amp;type=c&amp;id=CU20081226A&amp;url=http://www.rodosodan.org/">NPO労働相談センター</a>の須田光照さんは指摘する。<br /><br />「企業の人事が、法律を知らないわけはありません。顧問弁護士もいるはず。よって、通常、企業の人事は、法律に抵触しない形での、内定者を採用しない手法をとるのです。」<br /><br />さて、企業の人事は一体どんな手法をとるのだろうか？<br /><br />引用元<br />http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/index4.htm<br /> ]]>
        
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    <title>「内定取り消し」とは法律的に何か？その２</title>
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    <published>2009-02-01T12:44:28Z</published>
    <updated>2009-02-01T12:46:50Z</updated>

    <summary>さて、この「労働契約」だが、中途採用とは違って、新卒の内定者の場合は「始期付解約...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[さて、この「労働契約」だが、中途採用とは違って、新卒の内定者の場合は「始期付解約権留保付」雇用契約となる。「始期付き」とは、入社予定日である
4/1からという意味である。ポイントは「解約権留保付」である。通常の解雇理由より、内定者固有の解約があるよという意味だ。<br /><br />労働基準法第18条および労働契約法第16条に明記されているように、解雇は、<b>客観的に合理的な理由</b>が必要である。この「客観的に合理的な理由」とは一般的に以下の4つである。<br /><br /><ol><li><b>労働者の労務提供の不能や適格性の欠如・喪失<br /></b></li><li><b>労働者の規律違反の行為<br /></b></li><li><b>経営上の必要性に基づく理由<br /></b></li><li><b>ユニオンシップ協定（会社と労働組合の契約）に基づく理由</b></li></ol><br />内定者であるから、4は無く、1～3が理由となる。<br /><br /><ol><li><b>労働者の労務提供の不能や適格性の欠如・喪失</b><br />内定者固有で最も可能性が高いのは、<b>単位不足で卒業できなかった</b>だろう。その他、病気や怪我などで期待される仕事ができそうにないなど。<br /><br /></li><li><b>労働者の規律違反の行為</b><br />入社までに何か犯罪を犯すなど、就業規則における懲戒解雇に該当するケース。例えば大麻を吸って逮捕されたとか、履歴書の詐称など。<br /><br /></li><li><b>経営上の必要性に基づく理由</b><br />これが今回のメインテーマである。<br /></li></ol><br />この3「経営上の必要性に基づく理由」が「合理的」で、内定取り消しが有効になる要件とは、一体何だろうか。<br /><br /><img src="http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/withdraw3-2_200_150.jpg" alt="内定取り消し" border="0" width="200" height="150" /><br /><span class="pcap">ショックで辛いと思うが、まずは法律上どうなのかを確認しよう。</span><br /><br />引用元<br />http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/index3.htm<br /> ]]>
        
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    <title>「内定取り消し」とは法律的に何か？その１</title>
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    <published>2009-02-01T12:42:52Z</published>
    <updated>2009-02-01T12:44:15Z</updated>

    <summary>さて、内定取り消しとは、法律的にはどういう行為なのか。ほとんど「解雇」と同じであ...</summary>
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        <![CDATA[さて、内定取り消しとは、法律的にはどういう行為なのか。ほとんど<b>「解雇」</b>と同じである。つまり、採用内定取消しは広い意味での「労働契約」の解除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされるのである。<br /><br /><img src="http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/withdraw2_150_200.jpg" alt="内定取り消し" border="0" width="150" height="200" /><br /><span class="pcap">ショックで辛いと思うが、まずは法律上どうなのかを確認しよう。</span><br /><br />ここで「内定」の定義を確認しておく。まず、「内定」と「内々定」の違いである。この言葉の定義は、ものすごく曖昧で、以下の二つの視点によって分けられる。<br /><ul><li><b><a href="http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=collegegradcareer&amp;type=c&amp;id=CU20081226A&amp;url=http://www.keidanren.or.jp/">日経連</a>「大学卒業予定者・大学院修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」における、「採用内定日の遵守」からの視点</b>（<a href="http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=collegegradcareer&amp;type=c&amp;id=CU20081226A&amp;url=http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/072.html">2009年度版はこちら</a>）<br />採
用内定日の遵守とは、すなわち内定を出すなら10/1以降にしろということである。よって、この基準から考えると、10/1以降が「内定」で、それ以前が
「内々定」ということになる。しかし、あくまでも倫理憲章であり、法律ではない。そもそも、日経連に加入していない企業は関係ない。<br /></li><li><b>書面での契約からの視点</b><br />「内
々定」とは、内定の打診、内定の前段階としての行為であり、まだ内定に至っていないという解釈である。学生にはもちろん内定を辞退する権利があり、内定の
通知だけでは労働契約の締結ではないという視点である。特に学生にしても単に電話だけの内定通知だけでは、その電話を録音でもしない限り、内定を通知した
証拠にはならない。よって、企業から採用内定通知書をもらってからでないと、他社の就職活動を辞めるのはリスキーである。その後、入社同意書または誓約書
の提出という形で、労働契約を結ぶことになり、この時点で正式な「内定者」となる。</li></ul><br />おそらくこの時期、入社同意書または誓約
書の提出をしていない内定者はいないと思う。よって内定を取り消される学生は、きっと正式な労働契約をした内定者であり、内定取り消しは「労働契約」の解
除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされるのである。<br /><br />引用元<br />http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/index2.htm<br /> ]]>
        
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    <title>内定者の希望を粉々にする、内定取り消し。</title>
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    <published>2009-02-01T12:38:21Z</published>
    <updated>2009-02-01T12:42:30Z</updated>

    <summary>来春卒業予定の大学生の内定取り消しのニュースが、テレビや新聞紙上を賑わせている。...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<span class="pcap"></span>来春卒業予定の大学生の内定取り消しのニュースが、テレビや新聞紙上を賑わせている。<br /><br /><img src="http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/withdraw1_200_150.jpg" alt="内定取り消し" border="0" width="200" height="150" /><br /><span class="pcap">内定取り消しの連絡があっても、泣き寝入りせず、交渉することを念頭に置こう。</span><br /><br /><a href="http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=collegegradcareer&amp;type=c&amp;id=CU20081226A&amp;url=http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/">厚生労働省</a>が調べた、大学生等の採用内定取消し件数は155社・632名（平成20年12月19日現在）。同年11月25日の数字が75社・302名。つまり1か月も経たないうちに、数字は倍増したことになる。<br /><br />今回取材させていただいた、<a href="http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=collegegradcareer&amp;type=c&amp;id=CU20081226A&amp;url=http://www.rodosodan.org/">NPO労働相談センター</a>への問い合わせも急増している。昨年は全相談約4000件のうち内定取り消しに関する相談は2,3件だったのに、今年は10月から現在までだけですでに20件。この急増ぶりは尋常ではない。<br /><br />原
因はアメリカの金融危機に端を発した世界的な経済不況。前期に2兆2703億円の黒字だったトヨタでさえ、わずか１年で赤字転落となるニュースが、世界を
凍りつかせた。そうなると当然、各企業は人件費の圧縮に着手し、中小企業はもちろん大手企業でさえも、非正規労働者の解雇や「派遣切り」が相次いでいる。
正社員でさえもソニーやIBMが解雇をすることを発表した。そして、2009年4月から正社員となる、大学生の内定者の「内定取り消し」「内定切り」も多
発することになったのだ。<br /><br />苦労して内定を獲得した大学生の皆さんは、今頃は来年度働くことを希望を膨らませながら、卒論（学士論文・修士論文）の執筆に邁進しているだろう。にもかかわらず、こんな時期に「内定取り消します」なんて手紙がポストに入っていたら、パニックになってしまうだろう。<br /><br />も
し、内定者の皆さんの元に、もし内定取り消しの知らせが入ったときに、どうすればいいのか。今回の記事はその対処法を記す。なお、この記事は内定者のみな
らず、現在就職活動中の皆さんにも是非読んでほしい。「まだ内定なんて、先のことだよ」と思わず読んでほしい。なぜならば、内定をもらう時の諸注意も記し
ているからだ。<br /><br />結論を先に述べる。<br /><ul><li><b>企業からの申し出を、その場で絶対に同意してはいけないこと。<br /></b></li><li><b>そして、必ず周囲の人や専用の窓口に相談すること。<br /></b></li><li><b>そして、交渉すること</b></li></ul><br />この三点を必ず守るようにしてほしい。なぜならば、企業も必死に手を変え品を変え、法律を犯さないように内定取り消しを企図するからだ。そして同時に、交渉する余地も必ずあるからなのだ。<br /><br />引用元<br />http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20081226A/<br />]]>
        
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